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2016.03.22

禁煙してみませんか?その2

連休はいかがお過ごしでしたか?

私は秋保に新しくできたワイナリーに行ってきました。

以前にも禁煙治療に関して書いたことがありますが、4月の診療報酬改定に合わせて禁煙治療を受けられる条件が緩和されます。

健康保険を使って禁煙治療を受ける場合には、いくつかの条件があります。

その条件の一つに

・1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上であること(例10本を20年間 とか 20本を10年間)

という項目があります。

このような縛りがあると、一番禁煙をお勧めしたい20歳代の若い人が健康保険を使って禁煙治療を受けられません。

 

しかし、4月からは34歳以下の人には上記に条件がなくなります。

決意をしてニコチン依存症に係るスクリーニングテストで基準を満たせば禁煙治療を始められます。

 

新年度を機に禁煙してみませんか?